えっ、でも、うちは年に4回も支払っているけど・・・!?とおっしゃる方も多いかと思いますが、それは所謂分割払いというもので、最初に1年分の納税書が送付されて来ているはずです。極端な話、仮に12月31日や1月1日に家を壊したり、土地やマンションを手放しても、大晦日の夜に様々な書類上の手続きを完了させる事など出来ないと思われますから、結果、一年分の税金を納めなければならないという事になるんですね。私たちが新興住宅街などに夢の新築マイホームを購入すると、その物件の一番最初の所有者という事になりますから、所有権保存登記として甲区に初めて記録がなされる訳です。従って、4月1日の午前0時時点で車やバイクの所有登録があれば、それに見合う税金の納付書が5月に入ると届き、収めなければならない訳です。特に土地や家屋などの不動産では、仮に売買契約や移転が成立したとしても、必ずしもすぐに所有者としての登記の変更が完了するとは限っていません。けれど、3月31日の23時59分までに廃車手続きを完了しておけば、まるまる1年間所有していた車やバイクであっても、納税義務は課せられません。特に、納税通知書が送られて来るのが4月ですから、1月から3月までに該当する資産を手放されている方は、実に腑に落ちない思いをされる事でしょうね。固定資産税は賦課期日によって、納税者と納税額が確定します。
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