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Channel: sapporo.100miles.jp 札幌100マイル: 新着レポログ
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固定資産税のはなし

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固定資産税の賦課期日は1月1日ですから、その日に家や土地などの固定資産を所有していなければ、固定資産税は徴集されないはず!なのに、去年の12月に処分したはずの家と土地の固定資産税の納付通知書が送られて来た!!なんでなの~?と、慌てて役所や税務署へ相談に言ったり、苦情を言いに言ったりされる方が後を絶たないそうです。しかし、売買契約や引越などによって不動産を処分するのと、所有者登記の変更手続きとはまた全く違うもので、翌年の1月1日時点でこの所有者登記の変更手続きが完了していなければ、以前の所有者である自分のところに納税義務が課せられる事になってしまうのです。固定資産税は、市町村の会計年度単位で課税する事とされています。ただ、その税金は今年度の課税扱いとなりますから、実際に利用されるのは来年度での会計という事になり、それが始まる翌年の4月までに全て徴集出来れば問題はないのです。ほら、よく、車やバイクを廃車にするのなら、3月中に手続きを完了しないと税金がかかるから損だとかって言うじゃないですか!?あれは、自動車税の賦課期日が4月1日と定められているからなんですね。因みに、自動車税や軽自動車税の賦課期日は4月1日の午前0時で、納税完了日は5月31日と定められています。えっ、でも、うちは年に4回も支払っているけど・・・!?とおっしゃる方も多いかと思いますが、それは所謂分割払いというもので、最初に1年分の納税書が送付されて来ているはずです。尚、これは余談ですが、手持ちの物件が差押えになったり、仮差し押さえや処分金氏などが付いたりすると、その事もこの甲区に記載されます。

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